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緊急事態宣言を受けて裁判期日取消しがされています。

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4月7日,緊急事態宣言を受けて4月~5月6日までの裁判期日が取り消されております。
保全等の緊急性が高い案件については引き続き受付るようですが,通常の民事裁判については具体的な再開見込みも明らかになっていません。
このような社会情勢ではやむを得ないのかとは思いますが,裁判手続きは当事者の方にとってはいずれも人生の一大事であり,無暗に引き延ばされてよいものではありません。
書面による準備手続等で何とか手続きを進めていただくことはできなかったのかはとは思います。