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養育費や婚姻費用の請求をするためには速やかに調停申立てをすべき

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離婚に伴ってほぼ確実に発生する問題として「養育費」と「婚姻費用」の請求に関する問題があります。
「養育費」は未成年の子がいる場合に、子に対する扶養のための費用として発生するもの。
「婚姻費用」はこれに加えてまだ婚姻関係が継続している配偶者(妻か夫)に対する扶養のための費用を加算したもの。
「婚姻費用」は離婚までの期間に発生するもので、通常は別居期間中に発生する請求権です。

「養育費」や「婚姻費用」に関しては、どの時点から請求が可能か?という問題があります。婚姻関係や親婚関係がある以上は当然に発生し、支払われていない時期があれば当然に遡って請求ができるとされてもいいような気はするのですが、基本的には「請求がされた時点」からしか遡っての請求はできません。
この「請求がされた時点」というのは、内容証明郵便等で請求をした事実を保全していればまあ立証は可能なのですが、一番良いのは「調停申立て」を行うことです。
判断は分かれておりますが、「調停申立て」の時点までしか遡って請求をすることができないとされた審判のあるので、離婚についての話合いをするのであればとりあえず「婚姻費用分担」「養育費請求」の調停の申立てをしておくべきです。そうでなければ本来請求出来た婚姻費用や養育費が失われてしまう可能性があります。

調停の申立て自体は家庭裁判所でフォーマットもあるので弁護士をつけずとも可能です。
ただ、婚姻費用や養育費の額の決め方には諸々の問題点があり、調停の中で裁判所から本来よりも低い額での調停成立を求められてしまうことも残念ながらございます。裁判所が言われたことであっても正しいとは限らないのです。
もし離婚を決意されているのであれば、とりあえず速やかに婚姻費用分担調停だけは申立てをした上で、すぐに弁護士に相談をされた方がよいです。
この遡って発生する婚姻費用は、場合にはよっては慰謝料よりも大きな額になることもありますので、非常に重要な請求になりますので。