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なぜ訴訟手続きを弁護士に依頼するのか?

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訴訟手続きをするのには絶対に弁護士を頼まなければならないわけではありません。日本の民事訴訟は弁護士を頼まずとも提起することができますし、被告として応訴することもできます(弁護士無しで訴訟手続きをすることは「本人訴訟」と呼ばれてます。)。

本人訴訟が認められているならば、わざわざ弁護士なんか依頼しないで訴訟手続きを行った方がよいのではないかと考えられてもおかしくはありません。実際、私も弁護士という職業についていなければ同じように考えていたと思います。

訴状を作るのにどのような書式を使ったらいいのかとか、証拠は何部用意しなければならないのかとか、形式的なことに関してはインターネットを調べればいくらでも出てきます。別に形式的な手続きがわからないから依頼をすべきとは思いません。

裁判期日に定期的に出頭をすることができないから、弁護士に依頼をするということはあるかもしれません。裁判期日は1か月に1回くらいのペースで開かれますが、裁判所も役所なので期日は基本的に平日日中です。フルタイムで働いている方であればそうそう出頭することはできません。ただ、これだけの理由で弁護士に対してそれなりの費用を払ってまで依頼をする理由にはならないかと思います。

 

やはり訴訟を有利に進めるために弁護士に委任をするのでしょう。なぜ弁護士に依頼をすると訴訟が有利になるかと言えば、民事訴訟ではいくつかのルールがあり、このルールを意識して主張立証をしなければ勝てるものも勝てないからです。裁判所は当事者の味方ではないので、当事者が訴訟のルールに従わず、その結果として負けそうになっていたとしても(本来であれば勝てるはずのものでも)決して助けてはくれないのです。

もちろん、中には弁護士なんか頼まなくたって勝てる訴訟は存在します。そのような訴訟であれば、ご相談の時点でそのようにご説明を差し上げます。その上で、訴訟手続きに関与することのストレスから解放されたいというニーズのために弁護士に依頼をするということも当然あると思います。

訴訟提起を検討されている方や、訴訟を提起された方は必ず弁護士に相談をされた方がいいです。本人訴訟で何とかなるかも?と考えていると取り返しのつかない状況になってしまうこともあります。実際、取り返しのつかない状況になってからご相談に来られるようなケースもあり、もっと早くご相談をいただければと思ったこともございます。